PPPT

Q. 審査請求料の減免制度に上限が設けられるのはなぜですか?

A.特許庁は資力が乏しい者の発明を奨励するという趣旨にそぐわない多量利用を制限するため、一部に上限件数を設ける法改正案を検討しています。イノベーションを阻害しないよう配慮しつつ、適正な制度運用を目指しています(第18回時点)。

これまでの経緯

  1. 第18回2023年3月2日検討

    審査請求料減免、件数制限を検討

    資力等の制約がある者の発明奨励という制度趣旨にそぐわない過度な多量利用が見られる実態を踏まえ、イノベーションを阻害しないよう配慮しつつ、一部に件数制限(上限件数)を設ける法改正案を検討している。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)186枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会の議事録より自動抽出(2023年3月2日時点)