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A.特許庁は出願人の負担軽減のため、最先の公開日の証明書を提出すれば、その後の同一・類似の公開意匠についても例外適用を認める緩和策を検討しています。これにより、全ての公開事実について証明書を作成する過大な事務負担が解消される見込みです(第18回時点)。
意匠制度、新規性喪失の例外手続を緩和
出願人が全ての公開事実を管理・把握し証明書を作成する過大な負担を軽減するため、法定期間内に提出した「最先の公開日」の証明書に基づき、同日以後の同一・類似公開意匠についても例外適用を認める方向で緩和する。
この回の該当資料スライド(7枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会」の議事録より自動抽出(2023年3月2日(木)時点)