A.金融庁が2026年5月25日に施行する制度で、有形資産の少ないスタートアップ等が無形資産を含む事業全体を担保に資金調達を行えるようになります。「事業性融資の推進等に関する法律」に基づき、将来のキャッシュフローやノウハウを評価した融資を可能にします(第21回・2026年5月25日時点)。
企業価値担保権、26年5月施行へ
「事業性融資の推進等に関する法律」に基づき創設され、有形資産に乏しいスタートアップ等の資金調達を円滑化するため、無形資産を含む事業全体を担保とする融資制度。2026年5月25日施行。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会」の議事録より自動抽出(2026年5月14日時点)