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Q. 自分の名前に似た他人の氏名を含む商標は登録できるようになりますか?

A.特許庁は、他人の氏名を含む商標の不登録要件を緩和し、他人の氏名に「一定の知名度」を求める方向で検討しています。出願人側の事情や正当な理由を考慮することで、氏名ブランドの保護と活用のバランスを図ります(第18回時点)。

これまでの経緯

  1. 第18回2023年3月2日検討

    氏名含む商標、不登録要件の緩和を検討

    現行の厳格な不登録要件から他人の氏名ブランドを保護するため、他人の氏名に「一定の知名度」の要件を課すとともに、出願人側の事情(正当な理由等)を考慮する要件を課す方向で緩和を検討している。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)186枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会の議事録より自動抽出(2023年3月2日時点)