A.特許庁は、他人の氏名を含む商標の不登録要件を緩和し、他人の氏名に「一定の知名度」を求める方向で検討しています。出願人側の事情や正当な理由を考慮することで、氏名ブランドの保護と活用のバランスを図ります(第18回時点)。
氏名含む商標、不登録要件の緩和を検討
現行の厳格な不登録要件から他人の氏名ブランドを保護するため、他人の氏名に「一定の知名度」の要件を課すとともに、出願人側の事情(正当な理由等)を考慮する要件を課す方向で緩和を検討している。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会」の議事録より自動抽出(2023年3月2日時点)