A.特許庁は、先行商標権者の同意があっても出所混同のおそれがある場合は登録を認めない「留保型コンセント」制度の導入を進めています。併存登録後に混同が生じた場合に備え、事後の取消審判などの対策もあわせて検討されています(第18回時点)。
コンセント制度、併存登録へ導入検討
先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」制度の導入を進める。併存登録後に出所混同が生じた場合に備え、事後の取消審判等も手当する。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(186枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会」の議事録より自動抽出(2023年3月2日時点)