A.特許庁は不正競争防止法第5条の2を改正し、保護対象を営業上の情報を含む「営業秘密全般」へ拡充するとともに、限定提供データの事案も追加する方針です。正当に取得した場合や善意で転得した場合などの類型も新たに対象に含まれるよう検討されています(第18回時点)。
不競法、営業秘密の推定規定拡充を検討
不正競争防止法第5条の2の対象情報を営業上の情報を含む「営業秘密全般」へと拡充し、対象類型に「正当取得類型」や「取得時善意無重過失転得類型」、さらに「限定提供データ」の事案も追加する方針で検討している。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(186枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会」の議事録より自動抽出(2023年3月2日時点)