A.法務省は令和6年6月24日より、ウェブ会議サービスを用いた遠隔地からの登記簿附属書類のオンライン閲覧に対応しています(第9回・2024年6月時点)。
登記簿附属書類、ウェブ会議で閲覧可能に
利害関係人が代表者の住所等を確認するための手続きとして、令和6年6月24日より、ウェブ会議サービスを用いた遠隔地からの閲覧に対応している。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(16枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年2月5日時点)