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Q. 正当な理由があれば、第三者でも非表示の住所を確認できますか?

A.法務省は令和8年度中を目指し、正当な理由を有する第三者や弁護士等が住所表示ありの証明書等を取得できる仕組みを検討しています(第9回・2025年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第9回2026年2月5日検討目標 令和8年度中

    正当な理由ある第三者、住所情報の開示へ

    既存の情報開示制度も参考に、正当な理由を有する第三者や依頼を受けた弁護士等が、代表者住所の表示された登記事項証明書を取得できるようにする仕組みを検討する。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)16枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年2月5日時点)

正当な理由を有する第三者等への住所情報開示制度の構築とは?経緯と現在地 | 規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG | PPPT