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Q. 特定投資家への移行を申し出ていない人も私募の勧誘対象になりますか?

A.金融庁は2026年中に金商法を改正し、要件を満たす「潜在的特定投資家」を特定投資家私募の勧誘対象に加える予定です(第15回・2025年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第15回2026年6月17日実装予定目標 2026年中

    潜在的特定投資家、勧誘対象へ追加検討

    特定投資家への移行要件を満たすが移行申出を行っていない「潜在的特定投資家」を特定投資家私募の勧誘対象に加えるための制度整備を進め、2026年中に金商法改正案を国会へ提出する予定。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)35枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年6月17日時点)