A.金融庁は2026年中に金商法を改正し、要件を満たす「潜在的特定投資家」を特定投資家私募の勧誘対象に加える予定です(第15回・2025年5月時点)。
潜在的特定投資家、勧誘対象へ追加検討
特定投資家への移行要件を満たすが移行申出を行っていない「潜在的特定投資家」を特定投資家私募の勧誘対象に加えるための制度整備を進め、2026年中に金商法改正案を国会へ提出する予定。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(35枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年6月17日時点)