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この会議ニュースは 2026年9月7日 で更新を止めています。各省庁の審議会・検討会の新しい資料は会議資料の一覧から探せます。

Q. 非表示措置の利用中、本人なら住所入りの証明書を取得できますか?

A.法務省は令和8年度中を目指し、法人代表者本人が必要に応じて住所が表示された登記事項証明書を取得・利用できる仕組みを検討しています(第9回・2025年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第9回2026年2月5日(木)検討目標 令和8年度中

    代表者本人への住所入り証明書発行、検討

    非表示措置を利用している法人代表者本人が、取引や融資等の必要に応じて、住所が表示された登記事項証明書を取得・利用できるようにすることを検討する。

    この回の該当資料スライド(1枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年2月5日(木)時点)