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Q. 投資ファンドもコミットメントラインを利用できるようになりますか?

A.金融庁は、組合型の投資ファンドがコミットメント型融資を活用できるよう、特定融資枠法の借主範囲の柔軟化を検討しています(第15回・2025年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第15回2026年6月17日検討

    特定融資枠法、ファンドも借主可能へ検討

    組合型の投資ビークル(ファンド)がコミットメント型融資取引を活用できるようにするため、特定融資枠法上の借主範囲(資本金・純資産等要件)の柔軟化を検討する。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)35枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年6月17日時点)