A.警察庁が所管する本制度は2023年7月から施行されており、2024年4月時点での保有台数は22321台となっています(第6回・2024年12月時点)。
特定小型原付、保有台数は2.2万台
最高速度時速20km以下、16歳以上は免許不要などの条件を満たす「特定小型原動機付自転車」の交通ルールを定めた制度であり、2023年7月から施行されている。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(73枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2025年5月12日時点)