A.法務省は、子会社株式の追加取得や持分会社・外国会社を子会社とする場合を対象に加える検討を行っています(第10回・2025年5月時点)。
株式交付制度、外国会社も対象へ検討
子会社の株式を追加取得する場合を株式交付の対象とすることや、持分会社や外国会社を子会社とする場合を対象とすることが検討されている。一方で、反対株主の株式買取請求権の廃止などは行わない方向である。
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出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年3月2日時点)