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Q. 株式交付制度の対象はさらに拡大されますか?

A.法務省は、子会社株式の追加取得や持分会社・外国会社を子会社とする場合を対象に加える検討を行っています(第10回・2025年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第10回2026年3月2日検討

    株式交付制度、外国会社も対象へ検討

    子会社の株式を追加取得する場合を株式交付の対象とすることや、持分会社や外国会社を子会社とする場合を対象とすることが検討されている。一方で、反対株主の株式買取請求権の廃止などは行わない方向である。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)48枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年3月2日時点)