A.金融庁は2024年11月に制度を施行し、PTSの運営を第一種金融商品取引業の登録のみで可能とする緩和措置を実施しました(第5回・2024年11月時点)。
非上場株のPTS、一種登録のみで運営可
非上場有価証券の流通を円滑化するため、電子的なマッチングを行うPTSの要件を第一種金融商品取引業の登録のみで運営可能とする緩和措置を2024年11月に施行した。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(62枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2025年4月21日時点)