A.法務省は、現在は登記申請時のみに限定されている非表示の申し出を、いつでも随時可能とする運用の改善を令和8年度中に目指しています(第9回・2025年5月時点)。
代表者住所の非表示、随時申出へ運用改善
登記申請時のみに限定されている非表示措置の申出について、申請時以外のタイミングでも常時対応可能とする運用の改善を検討する。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(16枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年2月5日時点)