A.法務省は令和8年度中を目指し、住所非表示による取引上の不利益が生じないよう、金融機関等への制度周知と誤解の解消を進めています(第9回・2025年5月時点)。
住所非表示での融資不利益を是正
住所を非表示にすることで金融融資等の取引で不利益が生じないよう、関係省庁や金融機関等との対話を通じて、制度への誤解を解消し必要な周知を進める。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(16枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年2月5日時点)