A.公正取引委員会は、専ら特定の銀行のために業務を行うフィンテック会社を独占禁止法の議決権制限の適用除外とする妥当性を検討しています(第8回・2025年5月時点)。
フィンテック社の議決権、制限除外を検討
フィンテック業務を専ら特定の銀行のために営む会社の議決権を取得する場合、独占禁止法第11条の適用除外とすることの妥当性を検討する。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(31枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年1月28日時点)