PPPT

Q. 弁護士が代表者住所を確認する際の手続きは簡素化されますか?

A.法務省は令和8年度中を目指し、弁護士等が利害関係人として住所を確認する際の添付書類等の合理化を検討しています(第9回・2025年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第9回2026年2月5日検討目標 令和8年度中

    代表者住所の閲覧、添付書類を合理化へ

    非表示後の代表者住所のみを弁護士が依頼者のために閲覧する場合などを想定し、利害関係を証明する添付書類を必要な範囲で合理化することを検討する。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)16枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年2月5日時点)