PPPT

Q. 新しい景品企画が法に抵触しないか相談できますか?

A.消費者庁は、事業者が実施予定の総付景品提供方法等について、景品表示法違反を未然に防ぐための事前相談に継続して対応しています(第13回・2025年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第13回2026年4月13日継続報告

    景品表示法の事前相談、継続的に対応中

    景品表示法違反行為を未然に防止するため、事業者がこれから実施しようとする総付景品の提供方法等について事前相談に継続して対応している。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)33枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年4月13日時点)