A.金融庁は2025年2月に、取得者を限定する措置を講じていれば、ネット上での情報提供も「特定投資家私募」として扱うことを明確化しました(第15回・2025年2月時点)。
特定投資家私募、ネット情報提供も可能に
インターネット等で情報提供を行う場合でも、取得者を特定投資家に限定する合理的な措置が講じられている場合は「特定投資家私募」として扱うことをガイドラインで明確化した。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(35枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年6月17日時点)