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Q. 過去の住所や退任した役員の住所も非表示にできますか?

A.法務省は令和8年度中を目指し、現在の代表者の過去の住所や、退任した代表者の住所も非表示措置の対象とする検討を進めています(第9回・2025年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第9回2026年2月5日検討目標 令和8年度中

    過去の代表者住所も非表示へ、8年度検討

    現住所だけでなく、非表示措置前に登記された現在の代表者の住所や、退任した過去の代表者の住所も非表示措置の対象に追加することを検討する。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)16枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年2月5日時点)