A.法務省は令和8年度中を目指し、現在の代表者の過去の住所や、退任した代表者の住所も非表示措置の対象とする検討を進めています(第9回・2025年5月時点)。
過去の代表者住所も非表示へ、8年度検討
現住所だけでなく、非表示措置前に登記された現在の代表者の住所や、退任した過去の代表者の住所も非表示措置の対象に追加することを検討する。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(16枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年2月5日時点)