A.特許庁は、国際郵便の停止により発送困難な状況が6か月程度継続した場合に、公示送達を行えるよう要件を緩和する検討を行っています(第49回・2024年M月時点)。
在外者への公示送達、6か月不能で可能に
国際郵便の引受けが停止し、航空書留郵便等による発送が困難な状況が長期間(6か月目安)継続した場合に、公示送達を行えるよう要件を緩和する。
議事録・資料在外者への公示送達、発送不能時の要件緩和
新型コロナやウクライナ情勢に起因する国際郵便の引受停止により、特許管理人のいない在外者宛ての発送書類が送達できず滞留する課題に対応するため、航空書留郵便等の発送が困難な状況が長期継続(6か月等)する場合に公示送達を可能とする法改正を検討。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(52枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月19日時点)