A.特許庁は、裁定手続の書類に営業秘密が含まれる場合、当事者の利益保護のため無効審判と同様に閲覧等を制限可能とする検討を進めています(第49回・2023年6月時点)。
裁定関係書類の営業秘密、保護に向け閲覧制限
裁定手続に係る書類に営業秘密が記載された場合、当事者の利益を保護し適切な判断を行うために、判定や無効審判と同様に閲覧等を制限可能とする。
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裁定手続の営業秘密、閲覧制限の対象へ検討
営業秘密を含む裁定関係書類を閲覧制限の対象に追加することを検討する。営業秘密の重要証拠の提出を当事者が控えることによる裁定判断の阻害を防ぎ、適切な判断を可能にすることを目的とする。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月19日時点)