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Q. 国境をまたぐネットワーク関連発明の特許侵害はどのように判断されますか?

A.特許庁は、国境をまたぐネットワーク関連発明について、実質的に国内の実施行為と認められるかの判断基準を示す「考え方の整理」のドラフト準備を進めています(第57回・2024年M月時点)。

これまでの経緯

  1. 第57回2026年8月20日検討

    ネットワーク関連発明、判断基準ドラフト作成

    国境をまたぐネットワーク関連発明の特許侵害について、実質的に国内の実施行為と認められるかどうかの判断基準を示す「考え方の整理」の作成・公表に向けて、ドラフトの準備が進められている。

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    議事録・資料
  2. 第56回2026年6月16日検討

    ネットワーク関連発明、判断基準の具体化推進

    国境をまたぐネットワーク関連発明の被疑侵害行為に対し、実質的に国内の実施行為と認められるかどうかの判断基準を示す「考え方の整理」の具体化に向け、想定される類型や検討のポイント(技術的効果、経済的影響など)を整理し議論を進めている。

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    議事録・資料
  3. 第54回2025年6月4日検討

    ネットワーク関連発明、特許法の明文化を検討

    ネットワーク関連発明において特許権を適切に保護するため、実質的に国内の実施行為と認められるための要件(技術的効果や経済的影響の国内発現等)を特許法上明文化する方向で検討を進める。

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    議事録・資料
  4. 第53回2025年4月22日検討

    ネットワーク関連発明、権利保護の明文化検討

    国境を越えるネットワーク関連発明に対して、最高裁判決(ドワンゴ対FC2事件)を踏まえた権利保護の予見可能性を確保するため、実質的に国内の実施行為と認められる要件の明文化等の制度的措置を視野に入れ検討を継続する。

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    議事録・資料
  5. 第52回2025年3月5日検討目標 令和7年4月~5月頃

    ネットワーク関連発明、R7春に新要件採用へ

    実質的に国内の実施行為と認める要件について、クリアランス調査の負担軽減を考慮し、「技術的効果と経済的効果が共に国内で発現」に加えて「構成要素の一部が国内で実施」の要件も採用する方向性で検討を進める。

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  6. 第51回2025年1月17日検討

    ネットワーク関連発明、国内行為の要件明文化

    サーバー等の構成要素が国外にまたがるネットワーク関連発明について、発明の実施行為の「一部」が国内であり、かつ技術的・経済的効果が共に国内で発現するなどの場合に実質的に国内の実施行為と認める要件を明文化する検討を進めている。

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  7. 第50回2024年11月6日検討

    ネットワーク関連発明、38%が法改正要望

    国境を跨ぐネットワーク関連発明の特許回避を防ぐため、発明の実施行為の「一部」が国内であり、かつ技術的効果と経済的効果が国内で発現していることを要件として、実質的に国内の行為と認める規定の明文化に向けた検討を進めている。

    73%
    国境を跨ぐ場合の特許権行使に対する権利者の懸念割合(87/119) ・2023年11月
    55%
    他者の特許権抵触等に対する事業者の懸念割合(68/123) ・2023年11月
    38%
    国境を跨いだ実施行為に係る法改正による明確化を求める割合(124者のうち38%) ・2023年11月

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    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2026年8月20日時点)