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Q. 審判における一事不再理の判断基準は変更されますか?

A.特許庁は、法改正は行わずに審判便覧へ同一証拠の判断基準や判例を追加し、現状の運用を更に周知することで対応する予定です。(第49回・2024年11月時点)

これまでの経緯

  1. 第49回2022年12月19日実装予定

    再請求127件、一事不再理の判断基準を周知

    法改正は行わず、審判便覧において同一の証拠に該当するか否かの判断基準や判決を追加するなどし、現状の運用を更に周知する。

    127
    同一特許権に対する同一人による2回目以降の無効審判請求件数(2017年から2021年の5年間に請求された特許無効審判) ・2022年5月17日
    40
    最初の無効審判確定後に請求された件数(127件のうち) ・2022年5月17日
    議事録・資料
  2. 第47回2022年9月26日検討

    同一特許への再請求40件、一事不再理を検討

    同一の特許権に対する複数回の無効審判請求に関し、一事不再理効の客観的範囲を拡張すべきか否かを検討。総合的な観点から法改正は行わずに、現行の運用を継続しつつ審判便覧等を通じた更なる周知で対処する方向性が示された。

    40
    同一請求人による最初の無効審判確定後に再請求された件数(127件中) ・2022年9月7日時点

    この回の該当資料スライド16枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年12月19日時点)