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Q. 無効審判における一事不再理の運用はどのように明確化されますか?

A.特許庁は法改正を行わず、審判便覧において同一証拠の判断基準を追加することで、2017年から2021年の間に127件発生した同一人による再請求等の現状に対応する運用を周知します(第49回・2022年5月時点)。

これまでの経緯

  1. 第49回2022年12月19日(月)実装予定

    一事不再理、127件の再請求受け運用周知

    法改正は行わず、審判便覧において同一の証拠に該当するか否かの判断基準や判決を追加するなどし、現状の運用を更に周知する。

    127件
    同一特許権に対する同一人による2回目以降の無効審判請求件数(2017年から2021年の5年間に請求された特許無効審判) ・2022年5月17日
    40件
    最初の無効審判確定後に請求された件数(127件のうち) ・2022年5月17日
    2件
    大企業が中小企業を相手に請求している件数(最初の無効審判確定後に請求された40件のうち) ・2022年5月17日
    議事録・資料
  2. 第47回2022年9月26日(月)検討

    一事不再理、法改正せず現行運用を継続

    同一の特許権に対する複数回の無効審判請求に関し、一事不再理効の客観的範囲を拡張すべきか否かを検討。総合的な観点から法改正は行わずに、現行の運用を継続しつつ審判便覧等を通じた更なる周知で対処する方向性が示された。

    40件
    同一請求人による最初の無効審判確定後に再請求された件数(127件中) ・2022年9月7日時点

    この回の該当資料スライド(15枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月19日(月)時点)