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A.特許庁は法改正を行わず、審判便覧において同一証拠の判断基準を追加することで、2017年から2021年の間に127件発生した同一人による再請求等の現状に対応する運用を周知します(第49回・2022年5月時点)。
一事不再理、127件の再請求受け運用周知
法改正は行わず、審判便覧において同一の証拠に該当するか否かの判断基準や判決を追加するなどし、現状の運用を更に周知する。
一事不再理、法改正せず現行運用を継続
同一の特許権に対する複数回の無効審判請求に関し、一事不再理効の客観的範囲を拡張すべきか否かを検討。総合的な観点から法改正は行わずに、現行の運用を継続しつつ審判便覧等を通じた更なる周知で対処する方向性が示された。
この回の該当資料スライド(15枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月19日(月)時点)