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Q. 令和元年の特許法改正後、損害賠償額の認定は増えましたか?

A.特許庁の検証の結果、特許権侵害訴訟において1億円以上の賠償額が認定される割合は、改正前の21.7%から改正後は32.9%に増加しました(第56回・令和8年6月時点)。

これまでの経緯

  1. 第56回2026年6月16日継続報告目標 令和元年

    R1特許法改正、1億円以上の賠償が3割増

    令和元年の特許法第102条の改正(ライセンス機会の逸失利益を損害額とできる措置や、相当実施料率の算定における考慮要素明確化等)の効果を検証し、改正後に1億円以上の高額な損害賠償額が認定される割合が増加したことを確認した。

    21.7%
    特許権侵害訴訟における1億円以上の損害賠償額認定割合(改正前)(25/115) ・令和元年改正前
    32.9%
    特許権侵害訴訟における1億円以上の損害賠償額認定割合(改正後)(26/79) ・令和元年改正後
    50.0%
    特許法第102条第2項における平均覆滅率 ・令和8年6月

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)41枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2026年6月16日時点)