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Q. 国内優先権を主張した際の、先の出願の「みなし取下げ」の扱いは今後どうなりますか?

A.特許庁は、権利化可否の予測困難性の解消やePCT導入に伴うシステム経費抑制のため、先の出願のみなし取下げを廃止する方向で検討しています。(第54回・2024年11月時点)

これまでの経緯

  1. 第54回2025年6月4日検討

    国内優先権の取扱い、PCT出願との親和向上

    権利化可否の予測困難性の解消やePCT導入に伴うシステム経費の観点、PCT国際出願制度との親和性を高めるため、先の出願のみなし取下げを廃止する方向で検討を進める。

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  2. 第51回2025年1月17日検討

    国内優先権、1年4月後のみなし取下げ廃止

    国内優先権に基づく先の出願について、一律に出願から1年4月経過時にみなし取下げとなる現行制度を廃止し、通常の出願と同様に3年以内の審査請求がなければみなし取下げとなる取扱いに見直す検討を行っている。

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    議事録・資料
  3. 第50回2024年11月6日検討

    国内優先権、先の出願の取下げ扱いを見直し

    みなし取下げ時までの予測困難性の解消や、複雑な庁内運用の解消による特許庁の業務効率化を目指し、国内優先権に基づく先の出願の取扱いについて制度簡素化に向けた見直しを検討している。

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    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年6月4日時点)

国内優先権に基づく先の出願の取扱いの見直しとは?経緯と現在地 | 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 | PPPT