PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

Q. 国内優先権の基礎となった先の出願がみなし取下げとなる条件はどのように変わりますか?

A.特許庁は一律1年4月でみなし取下げとなる現行制度を廃止し、3年以内の審査請求がなければみなし取下げとする通常の出願と同様の運用を検討しています(第51回・2025年1月時点)。

国内優先権に基づく先の出願の取扱いの見直し産業財産権手続のDX
現在の段階
検討
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2024年11月6日2025年1月17日

これまでの経緯

  1. 512025年1月17日検討

    国内優先権 1年4月後の一律取下廃止

    国内優先権に基づく先の出願について、一律に出願から1年4月経過時にみなし取下げとなる現行制度を廃止し、通常の出願と同様に3年以内の審査請求がなければみなし取下げとなる取扱いに見直す検討を行っている。

    この回の該当資料スライド17枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 502024年11月6日検討

    国内優先権 予見性向上へ運用見直し

    みなし取下げ時までの予測困難性の解消や、複雑な庁内運用の解消による特許庁の業務効率化を目指し、国内優先権に基づく先の出願の取扱いについて制度簡素化に向けた見直しを検討している。

    この回の該当資料スライド1枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年1月17日時点)

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