A.特許庁は、プライバシー保護の観点から、公報における個人の出願人や発明者等の住所を概略表記とする方向で検討を進めています(第54回・2024年M月時点)。
特許公報の住所、DX進展に伴い概略表記へ
DXの進展に伴うプライバシー保護の必要性の高まりから、公報における個人の出願人、権利者、発明者等の住所を概略表記とする方向で検討を進める。
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特許公報、57%の住所非掲載希望で概略化
DX時代における個人のプライバシー保護のため、特許等公報に掲載される個人の出願人・権利者および発明者等の住所を、国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までとする概略表記に改める所要の法改正を検討中。
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特許公報の住所、プライバシー保護で概略化
インターネット公報による個人情報の拡散懸念に対応するため、個人のプライバシー保護の観点から、公報における個人の出願人・権利者および発明者等の住所を概略表記とすることを検討している。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月4日時点)