A.特許庁は、故意や悪質な権利侵害行為を事前に強く抑止するため、侵害し得の状況を是正する制度の策定に向けた検討を行っています(第55回・2024年M月時点)。
知財侵害抑止制度、悪質な侵害是正へ検討中
現行特許法102条における侵害し得の状況を是正するため、故意・悪質な権利侵害行為を事前に強く抑止する制度の策定に向けた検討。現在は未策定の段階である。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(25枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年11月28日時点)