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Q. 新しい担保法は特許権や商標権にも適用されますか?

A.法務省は、新しい担保法(譲渡担保契約等の明文化)の検討において、登録が効力要件である特許権や商標権等の産業財産権を適用除外とする方向で検討しています(第51回・2023年9月時点)。

これまでの経緯

  1. 第51回2025年1月17日検討

    新担保法での産財権適用、実務特性踏まえ検討

    法務省にて見直しが検討されている新しい担保法(譲渡担保契約等の明文化)について、登録が効力要件であるなどの実務特性を踏まえ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権を適用除外とすることで特許庁・法務省間で概ね調整を完了した。

    この回の該当資料スライド3枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年1月17日時点)