この会議ニュースは 2026年9月7日 で更新を止めています。各省庁の審議会・検討会の新しい資料は会議資料の一覧から探せます。
A.法務省と特許庁は、登録が効力要件である等の実務特性を踏まえ、特許権や商標権等の産業財産権を新しい担保法の適用除外とする調整を完了しました(第51回・2024年M月時点)。
新担保法、産業財産権を適用除外とする方針
法務省にて見直しが検討されている新しい担保法(譲渡担保契約等の明文化)について、登録が効力要件であるなどの実務特性を踏まえ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権を適用除外とすることで特許庁・法務省間で概ね調整を完了した。
この回の該当資料スライド(3枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年1月17日(金)時点)