A.特許庁は、法改正を要さずに実施可能な措置として、特許情報提供サービスにおける個人住所の概略化運用を既にリリースしています(第54回・2024年M月時点)。
特許情報サービス、個人住所の概略化を開始
法改正を要さずに実施可能な措置として、特許情報提供サービスにおける個人住所の概略化の運用を開始した。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(36枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月4日時点)