A.法務省は、商業登記規則等の改正により、一定の要件下で代表取締役等の住所を一部表示しない措置を創設しリリースしました(第54回・2024年M月時点)。
代表取締役の住所、起業促進へ非表示措置
住所公開への抵抗感から生じる起業の躊躇などに対応するため、商業登記規則等の改正により一定要件下で代表取締役等の住所を一部表示しない措置を創設した。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(36枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月4日時点)