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Q. 悪質な特許侵害に対する新たな民事救済措置の検討内容は?

A.特許庁は、令和元年以降の判決で損害賠償総額が56億円に達する等の状況を踏まえ、侵害者利益の剥奪や懲罰的賠償の在り方を検討しています(第57回・令和8年時点)。

これまでの経緯

  1. 第57回2026年8月20日検討

    特許侵害救済、28%の故意背景に制度検討

    故意や悪質な特許侵害の抑止および、現行の損害賠償制度において侵害者の手元に利益が残る課題の普及・是正に向けて、侵害者利益の剥奪や懲罰的賠償などの新たな民事救済措置の在り方を検討している。

    56億円
    権利者への支払が命じられた損害賠償額の総額(令和元年以降の判決(26件)) ・令和8年
    144億円
    推定覆滅が認められた利益額の総額(令和元年以降の判決(26件)) ・令和8年
    50%
    大合議判決後の平均覆滅率(判決で認定された覆滅率の分布及び年別平均の推移) ・令和8年
    28.0%
    被疑侵害者が特許権の存在を既に知っていたと思った割合(特許権が侵害されていると感じた時に、被疑侵害者は特許権の存在を既に知っていたと思ったか(n=293)) ・令和7年11月
    39.2%
    被疑侵害者が確信はないものの、おそらく特許権の存在を知っていたと思った割合(特許権が侵害されていると感じた時に、被疑侵害者は特許権の存在を既に知っていたと思ったか(n=293)) ・令和7年11月

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)29枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2026年8月20日時点)