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Q. デジタルインボイスを導入すると税制上の優遇措置はある?

A.デジタル庁、金融庁、国税庁は、2026年度に一定の電子帳簿を保存している場合の特別控除額上限を75万円に引き上げる税制改正を検討しています。(第10回・2026年2月時点)

これまでの経緯

  1. 第10回2026年2月13日検討目標 2026年度

    電子帳簿保存で最大75万円の特別控除を検討

    デジタルインボイス導入の更なるインセンティブを付与するため、一定の条件を満たす電子帳簿を作成・保存している場合の特別控除額の上限を75万円に引き上げる税制改正措置。

    750,000
    特別控除額上限(現行650,000円から引き上げ) ・令和8年度税制改正大綱案

    この回の該当資料スライド3枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 第2回2023年12月18日リリース

    デジタルインボイス標準策定 入金消込を自動化

    デジタルインボイスに特化した標準仕様「DI-ZEDI」を策定。インボイスと入出金明細の紐づけによる入金消込の自動化を可能にする。

    100
    岐阜モデル参加予定事業者数(県内中小100者) ・2023年12月
    50%
    入金消込業務に月5時間以上の手間をかけている中小企業の割合(半数以上) ・2023年12月

    この回の該当資料スライド9枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: デジタル庁事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議の議事録より自動抽出(2026年2月13日時点)