PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会

Q. 他者の先行商標があっても権利者の合意があれば登録できる制度はありますか?

A.特許庁は、権利者の同意があっても出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」制度の導入を含む見直しを進めています。(第18回・2023年3月時点)

商標制度の見直し商標・意匠制度
現在の段階
検討
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2023年3月2日2023年3月2日
他人の氏名を含む商標の登録要件緩和コンセント制度の導入

これまでの経緯

  1. 182023年3月2日検討

    商標の留保型コンセント制度導入を検討

    先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」制度の導入を進める。併存登録後に出所混同が生じた場合に備え、事後の取消審判等も手当する。

    この回の該当資料スライド9枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会の議事録より自動抽出(2023年3月2日時点)