PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会

Q. スタートアップが意匠登録を急ぐ場合の早期審査制度はありますか?

A.特許庁は、スタートアップの意匠出願を対象として審査通知までの期間を大幅に短縮する早期審査の導入を目指し、令和7年度の実施に向けて検討を行っています。(第20回・2025年3月時点)

意匠制度の利便性向上商標・意匠制度
現在の段階
検討
次の目標時期
令和7年度
所管
特許庁
議論された期間
2023年3月2日2025年3月5日
新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直し意匠分野におけるスタートアップ向け早期審査

これまでの経緯

  1. 202025年3月5日検討目標 令和7年度

    スタートアップ意匠審査を6カ月に短縮

    スタートアップの意匠出願を対象とする早期審査。審査通知までの期間を大幅に短縮することを目指し、令和7年度の導入に向けて検討中。

    6
    通常時一次審査通知期間(FA)(平均値) ・2024年
    2月程度
    早期審査一次審査通知期間見込み(導入時短縮見込み) ・2024年

    この回の該当資料スライド1枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 182023年3月2日検討

    意匠登録の公開日証明に係る負担を軽減

    出願人が全ての公開事実を管理・把握し証明書を作成する過大な負担を軽減するため、法定期間内に提出した「最先の公開日」の証明書に基づき、同日以後の同一・類似公開意匠についても例外適用を認める方向で緩和する。

    この回の該当資料スライド8枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会の議事録より自動抽出(2025年3月5日時点)

スタートアップが意匠登録を急ぐ場合の早期審査制度はありますか? | 特許庁 施策トラッカー | PPPT