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Q. 電波の有効利用度を競う新しい割当制度の認定期間は何年ですか?

A.総務省は2025年4月に導入される新制度により、価額競争で選定された者の排他的申請権の有効期間を認定の日から原則10年以内と定めました(第55回・2025年4月時点)。

これまでの経緯

  1. 第55回2025年12月11日リリース

    周波数価額競争、免許有効期間を10年に

    電波法及び放送法の一部を改正する法律に基づき、6GHzを超える高い周波数帯の活用を希望する多種多様なサービス提供者の中から、最も電波を有効に利用できる者を価額競争により選定する新たな制度が導入された。

    10
    排他的申請権の有効期間(認定の日から起算して10年(周波数移行が必要な場合は20年)を超えない範囲内) ・令和7年4月25日

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)10枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 総務省情報通信審議会 総会の議事録より自動抽出(2025年12月11日時点)