A.総務省は2025年4月に導入される新制度により、価額競争で選定された者の排他的申請権の有効期間を認定の日から原則10年以内と定めました(第55回・2025年4月時点)。
周波数価額競争、免許有効期間を10年に
電波法及び放送法の一部を改正する法律に基づき、6GHzを超える高い周波数帯の活用を希望する多種多様なサービス提供者の中から、最も電波を有効に利用できる者を価額競争により選定する新たな制度が導入された。
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出典: 総務省「情報通信審議会 総会」の議事録より自動抽出(2025年12月11日時点)