PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

Q. 新しい担保法において特許権などの知的財産権の扱いはどのようになりますか?

A.法務省は、新しい担保法の整備において、登録が効力要件である特許権等の実務特性を踏まえた適用除外等の制度整備を検討しています(第51回・2025年1月時点)。

産業財産権等の適用除外に関する法整備産業財産権制度の見直し
現在の段階
検討
次の目標時期
所管
法務省
議論された期間
2025年1月17日2025年1月17日
新しい担保法における産業財産権の適用除外

これまでの経緯

  1. 512025年1月17日検討

    産業財産権の担保法、実務特性踏まえ検討

    法務省にて見直しが検討されている新しい担保法(譲渡担保契約等の明文化)について、登録が効力要件であるなどの実務特性を踏まえ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権を適用除外とすることで特許庁・法務省間で概ね調整を完了した。

    この回の該当資料スライド3枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年1月17日時点)

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