PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

Q. 起業時の住所公開を避けるために商業登記で住所を非表示にすることは可能ですか?

A.特許庁と法務省は、商業登記規則等の改正により、一定要件下で代表取締役等の住所を一部表示しない措置を創設し、運用を開始しています(第54回・2025年6月時点)。

公報等及び商業登記における個人の住所保護措置公報等におけるプライバシー保護
現在の段階
リリース
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2024年11月6日2025年6月4日
特許情報提供サービスでの個人住所の概略化株式会社の代表取締役等の住所非表示措置

これまでの経緯

  1. 542025年6月4日リリース

    商業登記の住所保護、起業促進へ一部非公開

    住所公開への抵抗感から生じる起業の躊躇などに対応するため、商業登記規則等の改正により一定要件下で代表取締役等の住所を一部表示しない措置を創設した。

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    議事録・資料
  2. 512025年1月17日検討

    公報の住所非掲載、57%の要望受け検討

    DX時代における個人のプライバシー保護のため、特許等公報に掲載される個人の出願人・権利者および発明者等の住所を、国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までとする概略表記に改める所要の法改正を検討中。

    57%
    公報に住所掲載を希望しない出願人・権利者の割合(n=323) ・2024年
    50%
    公報に住所掲載を希望しない発明者等の割合(n=599) ・2024年
    88%
    公報における住所が概略表記であっても支障がないとする第三者ユーザー割合(n=684) ・2024年
    14%
    住所掲載によって支障(DM等)があったとするユーザーの割合(n=583) ・2024年

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    議事録・資料
  3. 502024年11月6日検討

    特許公報の個人住所、プライバシー保護検討

    インターネット公報による個人情報の拡散懸念に対応するため、個人のプライバシー保護の観点から、公報における個人の出願人・権利者および発明者等の住所を概略表記とすることを検討している。

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    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年6月4日時点)