PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

Q. 在外者への航空郵便が困難な状況になった場合、どの程度の期間で公示送達が可能になりますか?

A.特許庁は国際郵便の停止等により発送困難な状況が6か月程度継続した場合に、公示送達を行えるよう要件を緩和することを検討しています(第49回・2022年12月時点)。

在外者向け公示送達要件の見直し送達制度の見直し
現在の段階
検討
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2022年9月26日2022年12月19日

これまでの経緯

  1. 492022年12月19日検討

    在外者公示送達 6カ月停止で実施

    国際郵便の引受けが停止し、航空書留郵便等による発送が困難な状況が長期間(6か月目安)継続した場合に、公示送達を行えるよう要件を緩和する。

    この回の該当資料スライド2枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 472022年9月26日検討

    在外者公示送達 15件の滞留を解消

    新型コロナやウクライナ情勢に起因する国際郵便の引受停止により、特許管理人のいない在外者宛ての発送書類が送達できず滞留する課題に対応するため、航空書留郵便等の発送が困難な状況が長期継続(6か月等)する場合に公示送達を可能とする法改正を検討。

    15
    審判における国際郵便引き受け再開待ち案件数(多い時は30件近く) ・2022年7月時点

    この回の該当資料スライド11枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年12月19日時点)