PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

Q. ネットワーク関連発明が国内で実施されたとみなされるための新しい要件は何ですか?

A.特許庁は令和7年4月~5月頃の運用開始を目標に、構成要素の一部が国内で実施され、かつ技術的・経済的効果が共に国内で発現することを国内実施の要件とする見直しを検討しています(第52回・2025年3月時点)。

ネットワーク関連発明の権利保護ネットワーク関連発明の権利保護
現在の段階
検討
次の目標時期
令和7年4月~5月頃
所管
特許庁
議論された期間
2024年11月6日2025年3月5日

これまでの経緯

  1. 522025年3月5日検討目標 令和7年4月~5月頃

    ネットワーク発明 令7年4月実施へ

    実質的に国内の実施行為と認める要件について、クリアランス調査の負担軽減を考慮し、「技術的効果と経済的効果が共に国内で発現」に加えて「構成要素の一部が国内で実施」の要件も採用する方向性で検討を進める。

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    議事録・資料
  2. 512025年1月17日検討

    ネットワーク発明 域外サーバも保護検討

    サーバー等の構成要素が国外にまたがるネットワーク関連発明について、発明の実施行為の「一部」が国内であり、かつ技術的・経済的効果が共に国内で発現するなどの場合に実質的に国内の実施行為と認める要件を明文化する検討を進めている。

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    議事録・資料
  3. 502024年11月6日検討

    ネットワーク発明の権利保護 73%懸念

    国境を跨ぐネットワーク関連発明の特許回避を防ぐため、発明の実施行為の「一部」が国内であり、かつ技術的効果と経済的効果が国内で発現していることを要件として、実質的に国内の行為と認める規定の明文化に向けた検討を進めている。

    73%
    国境を跨ぐ場合の特許権行使に対する権利者の懸念割合(87/119) ・2023年11月
    55%
    他者の特許権抵触等に対する事業者の懸念割合(68/123) ・2023年11月
    38%
    国境を跨いだ実施行為に係る法改正による明確化を求める割合(124者のうち38%) ・2023年11月

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    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年3月5日時点)

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