PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

Q. 新しく検討されている担保法において、特許権などの産業財産権はどのように扱われますか?

A.法務省は実務特性を踏まえ、登録が効力要件である特許権、実用新案権、意匠権、商標権を、新しい担保法の適用対象から除外する方向で検討しています(第51回・2025年1月時点)。

新担保法における産業財産権の適用除外その他制度的措置
現在の段階
検討
次の目標時期
所管
法務省
議論された期間
2025年1月17日2025年1月17日

これまでの経緯

  1. 512025年1月17日検討

    新担保法 知財は登録実務踏まえ除外

    法務省にて見直しが検討されている新しい担保法(譲渡担保契約等の明文化)について、登録が効力要件であるなどの実務特性を踏まえ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の産業財産権を適用除外とすることで特許庁・法務省間で概ね調整を完了した。

    この回の該当資料スライド3枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年1月17日時点)

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