A.特許庁は、法改正は行わず審判便覧において同一証拠の判断基準や判決を追加し、現状の運用を周知する実装を予定しています(第49回・2023年6月時点)。
無効審判の一事不再理、便覧で基準を周知へ
法改正は行わず、審判便覧において同一の証拠に該当するか否かの判断基準や判決を追加するなどし、現状の運用を更に周知する。
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無効審判の一事不再理、運用範囲の拡張を検討
同一の特許権に対する複数回の無効審判請求に関し、一事不再理効の客観的範囲を拡張すべきか否かを検討。総合的な観点から法改正は行わずに、現行の運用を継続しつつ審判便覧等を通じた更なる周知で対処する方向性が示された。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月19日時点)