PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

Q. 一事不再理の運用について、法改正を行わずにどのような見直しが行われますか?

A.特許庁は法改正を行わず、審判便覧において同一証拠の判断基準や判決例を追加することで、現状の運用をさらに周知する予定です(第49回・2022年12月時点)。

一事不再理の運用見直し一事不再理の考え方の見直し
現在の段階
実装予定
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2022年9月26日2022年12月19日

これまでの経緯

  1. 492022年12月19日実装予定

    一事不再理 127件踏まえ周知徹底

    法改正は行わず、審判便覧において同一の証拠に該当するか否かの判断基準や判決を追加するなどし、現状の運用を更に周知する。

    127
    同一特許権に対する同一人による2回目以降の無効審判請求件数(2017年から2021年の5年間に請求された特許無効審判) ・2022年5月17日
    40
    最初の無効審判確定後に請求された件数(127件のうち) ・2022年5月17日
    2
    大企業が中小企業を相手に請求している件数(最初の無効審判確定後に請求された40件のうち) ・2022年5月17日

    この回の該当資料スライド5枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 472022年9月26日検討

    一事不再理 40件の再請求受け検討

    同一の特許権に対する複数回の無効審判請求に関し、一事不再理効の客観的範囲を拡張すべきか否かを検討。総合的な観点から法改正は行わずに、現行の運用を継続しつつ審判便覧等を通じた更なる周知で対処する方向性が示された。

    40
    同一請求人による最初の無効審判確定後に再請求された件数(127件中) ・2022年9月7日時点

    この回の該当資料スライド16枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年12月19日時点)

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