PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

Q. 特許等公報に掲載される個人の住所はどのように簡略化される予定ですか?

A.特許庁は個人のプライバシー保護のため、特許等公報に掲載される住所を国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までの概略表記とする運用を検討しています(第51回・2025年1月時点)。

特許等公報における住所の概略表記化産業財産権手続のDX
現在の段階
検討
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2024年11月6日2025年1月17日
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

これまでの経緯

  1. 512025年1月17日検討

    特許公報の住所 57%が非掲載希望

    DX時代における個人のプライバシー保護のため、特許等公報に掲載される個人の出願人・権利者および発明者等の住所を、国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までとする概略表記に改める所要の法改正を検討中。

    57%
    公報に住所掲載を希望しない出願人・権利者の割合(n=323) ・2024年
    50%
    公報に住所掲載を希望しない発明者等の割合(n=599) ・2024年
    88%
    公報における住所が概略表記であっても支障がないとする第三者ユーザー割合(n=684) ・2024年
    14%
    住所掲載によって支障(DM等)があったとするユーザーの割合(n=583) ・2024年

    この回の該当資料スライド13枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 502024年11月6日検討

    特許公報の住所表記 個人の保護を検討

    インターネット公報による個人情報の拡散懸念に対応するため、個人のプライバシー保護の観点から、公報における個人の出願人・権利者および発明者等の住所を概略表記とすることを検討している。

    この回の該当資料スライド1枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年1月17日時点)