食品衛生基準審議会

令和8年3月10日付の農薬・動物用医薬品部会資料。ポジティブリスト制度導入時の暫定基準見直しとして、国内未登録かつ国際基準未設定の農薬29品目について残留基準を削除し一律基準0.01ppmへ移行する案を示す。また、不検出暫定基準の2,4,5-T等3品目は本基準へ移行し現行規格を維持する。食品安全委員会の評価に基づき、健康影響は低いと判断されるが、クロルピリホスはストックホルム条約対応が必要である。
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【参考資料1-1】キノクラミン

【参考資料1-10】メプロニル

【参考資料1-2】スピロジクロフェン

【参考資料1-3】スピロピジオン

【参考資料1-4】プロパモカルブ

【参考資料1-5】カルバリル

【参考資料1-6】カスガマイシン

【参考資料1-7】テトラニリプロール

【参考資料1-8】トリホリン

【参考資料1-9】プロスルホカルブ

【参考資料2】部会報告書(グルタミナーゼ及びフルクトシルトランスフェラーゼ)

【資料1】食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について

【資料2】食品添加物の規格基準の改正について

【資料3】審議・報告対象品目の処理状況について

議事次第・配付資料一覧