食品衛生基準審議会

食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会におけるキノクラミンの残留基準設定に関する報告資料である。除草剤キノクラミンについて、植物代謝試験で可食部に10%TRR以上の代謝物が認められず、作物残留試験でも親化合物及び代謝物Gが定量限界未満であったため、規制対象を親化合物のみとした。ADIは0.0021 mg/kg体重/日、一般集団向けARfDは0.1 mg/kg体重と評価された。魚介類の推定残留濃度は0.015 mg/kgであり、米や野菜等の基準値案を設定し、長期暴露評価では国民全体のADI比が1.1%にとどまることを示した。
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【参考資料1-10】メプロニル

【参考資料1-11】農薬32品目(DCIP等)

【参考資料1-2】スピロジクロフェン

【参考資料1-3】スピロピジオン

【参考資料1-4】プロパモカルブ

【参考資料1-5】カルバリル

【参考資料1-6】カスガマイシン

【参考資料1-7】テトラニリプロール

【参考資料1-8】トリホリン

【参考資料1-9】プロスルホカルブ

【参考資料2】部会報告書(グルタミナーゼ及びフルクトシルトランスフェラーゼ)

【資料1】食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について

【資料2】食品添加物の規格基準の改正について

【資料3】審議・報告対象品目の処理状況について

議事次第・配付資料一覧