食品衛生基準審議会

令和8年3月10日付の食品衛生基準審議会への諮問に基づき、農薬テトラニリプロールの食品中の残留基準設定について審議した資料である。国内適用拡大申請及び海外からのインポートトレランス申請に伴い、作物・畜産物残留試験成績を再評価した。許容一日摂取量(ADI)は0.88 mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)は設定不要と評価されている。長期暴露評価における推定一日摂取量のADI比は、国民全体で1.3%、幼小児で1.9%等であり、規制対象は親化合物のみとする基準値案が提示された。
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【参考資料1-1】キノクラミン

【参考資料1-10】メプロニル

【参考資料1-11】農薬32品目(DCIP等)

【参考資料1-2】スピロジクロフェン

【参考資料1-3】スピロピジオン

【参考資料1-4】プロパモカルブ

【参考資料1-5】カルバリル

【参考資料1-6】カスガマイシン

【参考資料1-8】トリホリン

【参考資料1-9】プロスルホカルブ

【参考資料2】部会報告書(グルタミナーゼ及びフルクトシルトランスフェラーゼ)

【資料1】食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について

【資料2】食品添加物の規格基準の改正について

【資料3】審議・報告対象品目の処理状況について

議事次第・配付資料一覧