食品衛生基準審議会

令和8年3月10日付の食品衛生基準審議会への諮問資料で、農薬トリホリンの残留基準設定に関する報告書である。農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い、いちご、メロン、ももの作物残留試験成績を追加した。ADIは0.023 mg/kg体重/日、ARfDは1.5 mg/kg体重と評価され、長期暴露評価では国民全体のADI比が5.1%にとどまる。規制対象は農産物でトリホリンのみ、畜産物でトリホリン及び酸性条件下で抱水クロラールに変換される代謝物とする。
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【参考資料1-1】キノクラミン

【参考資料1-10】メプロニル

【参考資料1-11】農薬32品目(DCIP等)

【参考資料1-2】スピロジクロフェン

【参考資料1-3】スピロピジオン

【参考資料1-4】プロパモカルブ

【参考資料1-5】カルバリル

【参考資料1-6】カスガマイシン

【参考資料1-7】テトラニリプロール

【参考資料1-9】プロスルホカルブ

【参考資料2】部会報告書(グルタミナーゼ及びフルクトシルトランスフェラーゼ)

【資料1】食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について

【資料2】食品添加物の規格基準の改正について

【資料3】審議・報告対象品目の処理状況について

議事次第・配付資料一覧