PPPT

Q. 国際郵便が停止した場合、公示送達の要件はどうなりますか?

A.特許庁は、航空書留郵便等による発送が困難な状況が6か月程度継続した場合に、公示送達を行えるよう要件を緩和する検討を行っています。(第49回・2024年11月時点)

これまでの経緯

  1. 第49回2022年12月19日検討

    郵便停止6か月で公示送達可能、要件を見直し

    国際郵便の引受けが停止し、航空書留郵便等による発送が困難な状況が長期間(6か月目安)継続した場合に、公示送達を行えるよう要件を緩和する。

    議事録・資料
  2. 第47回2022年9月26日検討

    国際郵便停止で15件滞留、公示送達要件緩和

    新型コロナやウクライナ情勢に起因する国際郵便の引受停止により、特許管理人のいない在外者宛ての発送書類が送達できず滞留する課題に対応するため、航空書留郵便等の発送が困難な状況が長期継続(6か月等)する場合に公示送達を可能とする法改正を検討。

    15
    審判における国際郵便引き受け再開待ち案件数(多い時は30件近く) ・2022年7月時点

    この回の該当資料スライド11枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年12月19日時点)

特例的公示送達要件の見直しとは?経緯と現在地 | 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 | PPPT