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Q. 商業登記において、代表取締役の住所を非表示にすることは可能ですか?

A.特許庁と法務省は、商業登記規則等の改正により、一定の要件下で代表取締役等の住所を一部表示しない措置を創設し、プライバシー保護を図っています。(第54回・2024年11月時点)

これまでの経緯

  1. 第54回2025年6月4日リリース

    商業登記、代表取締役等の住所非公開を解禁

    住所公開への抵抗感から生じる起業の躊躇などに対応するため、商業登記規則等の改正により一定要件下で代表取締役等の住所を一部表示しない措置を創設した。

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    議事録・資料
  2. 第51回2025年1月17日検討

    特許公報、57%が住所掲載の非希望を表明

    DX時代における個人のプライバシー保護のため、特許等公報に掲載される個人の出願人・権利者および発明者等の住所を、国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までとする概略表記に改める所要の法改正を検討中。

    57%
    公報に住所掲載を希望しない出願人・権利者の割合(n=323) ・2024年
    50%
    公報に住所掲載を希望しない発明者等の割合(n=599) ・2024年
    88%
    公報における住所が概略表記であっても支障がないとする第三者ユーザー割合(n=684) ・2024年
    14%
    住所掲載によって支障(DM等)があったとするユーザーの割合(n=583) ・2024年

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    議事録・資料
  3. 第50回2024年11月6日検討

    特許公報、個人の住所公開による拡散を防止

    インターネット公報による個人情報の拡散懸念に対応するため、個人のプライバシー保護の観点から、公報における個人の出願人・権利者および発明者等の住所を概略表記とすることを検討している。

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    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年6月4日時点)